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働き方改革支援業務のご案内
《働き方改革とは》
働き方改革とは、企業が長時間労働の是正、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保、柔軟な働き方がしやすい環境整備、ダイバーシティの推進、労働生産性向上による賃金の引き上げなどの課題に取り組み、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境作りを実現していくことです。これらの中で、企業が真っ先に取り組まなくてはならないのは、次の3つです。
① 時間外労働の削減
残業時間の上限は、原則として月45時間、年360時間です。臨時的な特別の事情がある場合であっても、年720時間以内、2~6か月平均80時間以内(休日労働を含む)、単月100時間未満(休日労働を含む)でなくてはならず、原則である月45時間を超えられるのは、年6か月までです。(大企業2019年4月~、中小企業2020年4月~、ただし建設・運転・医師等の一部の猶予業種を除く) ※罰則規定あり。
② 年次有給休暇の取得促進
2会社は、年次有給休暇付与日数が10日以上のすべての労働者(管理監督者を含む)に対し、1年以内に5日について、「従業員自らの請求」、「計画年休」及び「会社による時季指定」のいずれかの方法で年次有給休暇を取得させる必要があります。1年以内というのは、年次有給休暇の付与日(基準日)からの1年間を指します。(2019年4月~) ※罰則規定あり。
③ 同一労働同一賃金
正社員とパート・契約社員などの非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差は禁止されています(大企業2020年4月~、中小企業2021年4月~)。不合理な待遇差とならない均衡な待遇、差別的取扱いとならない均等な待遇が求められ、会社はそれに向けて制度整備を行う必要があります。
これら3つのうちの①と②の課題に取り組むうえで最も有効なのが、勤怠管理ツール(打刻ツール)の導入です。
《勤怠管理ツールで労働時間と休暇取得を可視化》
「36協定で定めた残業時間の上限を超えそうな従業員がいる」
「繁忙期になると休日出勤が大幅に増える」
「テレワークが増えて、労働時間のカウントのルールが一定していない」
「週6日勤務するのが常態で、そもそもの労働時間が長い」
「シフト制を採用しており、勤務日数が特別に多い従業員がいる」
「労働時間の上限規制の猶予業種だが、猶予期間の終了に備えて準備したい」
「有給休暇の付与日が従業員全員ばらばらで、管理が大変」
「年5日の取得義務の対象期間の終了間際になって慌てる」
「時間単位の有給休暇の取得を可能にしたいが事務が煩雑になり躊躇している」
このような企業様は、勤怠管理ルール(打刻ツール)の導入をご検討されてはいかがでしょうか。勤怠管理ツールは、各社のものがあり、業種特化型のものもあります。費用は1か月1アカウント数百円と低額です。ただし、導入時の設定等が複雑で、会社の労働時間管理のルールが明確になっていないと、うまく運用できません。そのため、まずはルールの明確化から取り組む必要があります。また、ツール提供各社が、導入時のサーポートプランを用意していますが、サーポートプランを利用すると初期費用が高額になる場合もあります。
《勤怠管理ツール導入のメリット》
・タームカードや出勤簿の集計から解放されて、事業主様の事務負担が軽減される。
・従業員の残業時間数をリアルタイムで確認できる。
・アラート機能の活用で、残業時間の上限を超えそうな状況にいち早く気づく。
・シフト管理と実際の労働時間の管理を併せて行うことができる。
・シフトの共有ができ、一部の従業員に勤務日数が偏りが生じることを防げる。
・打刻の場所を選ばないため、テレワークにおいても、一定のルールのもとに運用できる。
・年5日の有給休暇取得を計画的に偏りなく行うことができる。
・年次有給休暇の時間単位の取得制度を導入しても、事務作業が増えない。
・給与計算ツールへの勤怠データの引継ぎを容易に行うことができる。
・法定帳簿である出勤簿をざわざわ作成する必要がなくなる。
《助成金の活用》
勤怠管理ツールの導入時に、働き方改革推進支援助成金の「労働時間短縮・年休促進支援コース」「労働時間適正管理コース」を活用できる場合があります。
《労働時間短縮・年休促進支援コース》 ※令和4年度は、10月4日(火)をもって締め切りとなりました。
次の「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取り組みの実施に要した経費の一部が支給されます。【助成額最大490万円】
①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること
②年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること
③時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること
④特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること
労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器等の導入にかかる費用についても、助成対象の経費とすることができます。
※機器の導入以外にも、様々な要件があります。
新たに勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用する場合に、導入にかかる費用を、助成対象の経費とすることができます。【助成額最大340万円】
※機器の導入以外にも、様々な要件があります。
《弊所の働き方改革支援業務》
・勤怠管理ツール導入のご相談、導入に向けた課題整理、会社規程整備の助言、ツールのご提案、運用までのサポート等を行います。
・勤怠管理ツール導入に向けて働き方改革推進支援助成金の活用をご検討されている場合は、支給要件等をご案内します。
・ご要望により、働き方改革推進支援助成金の申請をサポートします。
宮本山起社会保険労務士事務所
03-6822-1017