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就業規則コンサルティング+作成業務のご案内

 

労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の従業員を使用する事業場の使用者は、就業規則を作成し所轄労働基準監督署に届出をしなくてはなりません。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定める職場における規則集です。職場でのルールを定め、労使双方がそれを守ることで従業員が安心して主体的に働くことができ、労使間の無用のトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割はとても重要です。たとえ従業員が10人未満であっても、就業規則は早くから整備することが望ましいです。

就業規則本則とは別に、賃金規程、育児介護休業規程、慶弔見舞金規程、旅費規程などを整備する場合も、それらはすべて就業規則の一部分に当たります。正社員を対象とした就業規則のほかに、パート社員、再雇用社員、出向社員など雇用形態が異なる従業員について規程を作成する場合も、それらを合わせて一体となったものが就業規則となります。

ネット上には就業規則の数多くのひな形が溢れています。専門家に頼まなくても、そこに社名を入れれば無料で作れるという考え方もあります。ただし、就業規則の施行後は、ごく限られた場合を除き、一方的に従業員にとって不利益となる変更をすることができません(労働契約法第9条、第10条)。起業時に間に合わせで作成し、後々苦労するというケースが数多く見受けられます。そのため、初めて就業規則を作成する段階で、会社の目標、従業員の働き方の現状、課題、業種、規模、会社の成長段階などを総合的に分析したうえで、慎重に作成する必要があります。

弊所では、2回のコンサルティングを実施し、従業員の働き方についての現状把握、課題整理、及び課題解決に向けた助言や提案を行います。そのうえで、建設、介護、製造、販売、飲食、各種サービス業など業種ごとの働き方の特性に合わせ、弊所の豊富な実績に基づいて、企業様の5年先、10年先の成長を見越した規程を作成いたします。

《就業規則の作成、変更、届出の流れ》 

就業規則の作成、変更、届出に際し、従業代表の選出、従業員代表からの意見聴取、従業員への周知などの手続きが必要となります。これらの手続きについても、就業規則コンサルティング+作成代行の業務を行う中で、事業主様をサポートいたします。

《費用例》 

 

会社の規模、従業員数によって異なります。従業員数10人規模の企業様の場合の例(税別)
 

・就業規則本則     10万円~
・賃金規程         5万円~
・介護休業規程      5万円~
・テレワーク規程     5万円~
・パート有期就業規則  5万円~
・その他の付属規程   5万円~

 

詳細はお問合せください。企業様のニーズに合わせてお見積りいたします。

《就業規則のメンテナンス

 

就業規則は、作成し施行した後も、法改正、会社の業態の変容、従業員の働き方の変化、従業員の雇用形態の多様化、採用促進のための労働条件の見直し、企業の業績など、変化に合わせて細かくメンテナンスを行っていく必要があります。そのため、弊所では、顧問契約先企業様(相談顧問を除く。)につきましては、法改正に基づく就業規則の小改定は、顧問料の範囲内の業務として、適時、変更及び届出を行います。

​宮本山起社会保険労務士事務所

03-6822-1017

info@miyamotosr.com

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